タイトル | 夜の街にギャオ! 「別人28号」現る |
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投稿者 | 名無しさん(ID:82189) |
投稿日 | 2019年12月10日 |
『夜の街にギャオ! 「別人28号」現る』 【写真とは程遠いキャスト現る】 先日、あるデリヘル店を利用した時の事です。 同店のウェブサイトにあるキャスト一覧から、容貌、スタイルとも特上と思われるキャストを指名しました。 金髪の白人女性で、一昔前、『月刊PLAY BOY』誌を飾っていた、プレイメイトのような美しさとプロポーションです。 ところが、実際に来たのは、別人でした。 別人であることは、キャスト本人も、悪びれることもなく、認めていました。 別人ではありましたが、まずまずの美貌であり、初めて体験する白人キャストの珍しさも手伝って、その人と遊びました。結果して、そこそこ楽しめましたし、何より、天然物の巨乳は圧巻でした。(-_-;) 【パネマジ】 さて、本情報局の「よくある質問(FAQ)」-「風俗用語の説明」では、「パネマジ」について、次のような説明があります。 「写真(パネル)の女の子は可愛かったのに、実物は可愛くなかったときに使う言葉です。 単純に女の子の写真映りが良い場合もありますが、なかには写真を別人のように加工、修正したり、まったくの別人の写真を掲載している悪質な風俗店もあるようです。」 今回のケースは、まさにパネマジの、「まったくの別人の写真」に該当します。 本コラムでは、こうした別人を、「別人28号」と呼びたいと思います。ほとんど誰も知らないオヤジ・ギャグですが、ご容赦ください。 利用後、今回の体験について、つらつら考えたのですが、「これは、詐欺じゃないか!」と思うに至りました。 そこで、少しだけ法律を調べてみました。 例によって、私は法律の専門家ではないので、法律的な正確性については、出来るだけ間違いがないように努めたものの、自信はありません。その点、ご寛恕下さい。 【詐欺罪か?】 まず思い付くのが、「刑法」にある詐欺罪です。 刑法は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定しています。 本当のキャストとは別人の、超美人の写真を用いて利用申し込みさせ、利用料を支払わせたのですから、詐欺罪が成立するようにも思えます。 刑法の教科書を引っ張り出して、確認しますと、本罪が成立するためには、次のような因果経過をたどる必要があります。…の右は、今回のケースについて私が付記しました。 (1)欺く行為 …店は、本当のキャストとは別人の、超美人の写真を掲載。 (2)相手方の錯誤 …騙されやすい私が、こんな超美人といちゃつけるゾ、と鼻の下を伸ばし、利用を申し込みました。 (3)財物の公布 …やってきた別人28号に、代金を渡しました。 (4)財産的損害 …超美人と遊べることが出来ず、代金を損しました。 どこか変ですね。 恐らく、(2)と(3)の間に、無理がありそうです。 少し考えれば分かるとおり、私は、超美人の写真を見て利用申し込みしましたが、実際に来た別人28号に会って、写真とは違う人だと知った上で、遊ぶことに決めて代金を払ったのです。 要するに、超美人と別人であることを承知の上で、別人28号と遊んだわけです。 従って、(2)は成立せず、刑法上の詐欺罪も成立しないと思われます。 【キャンセルしたらどうなる?】 それでは、例えば別人28号が、自分の好みと程遠く、到底遊ぶ気になれなかったらどうでしょうか。 店に電話して、 「実際に来たキャストは、申し込んだ人とは明らかに別人です。写真の人を来させてください。それができないのなら、今回はキャンセルします」 と言うべきでしょう。 当然、写真の超美人は店に実在しませんから、派遣は不可能です。 (超美人の写真は、ウェブ上にある外国のAV女優の写真らしいです) ところが、その店のウェブサイトは念が入っており、妙に丁寧な言い回しで、次のように書かれています。 「チェンジ、キャンセル、ご返金等は出来ません。当店は厳選した上質の女の子を集めておりますので、ご了承くださいます様宜しくお願いいたします(スタッフ一同)」 あたかも、チェンジやキャンセルの要求が来ることを見越しているかのようで、笑えます。 あのような強烈なパネマジをしておきながら、果たして、こんな注意書きは有効なのでしょうか。 今度は、民法の出番です。民法の教科書を引っ張り出します。 【契約の取り消し】 風俗店利用も、一つの契約であることは言うまでもありません。 契約が取り消される場合の一つに、「詐欺」があります。民法における詐欺とは、「他人を欺いて錯誤に陥らせること」です。 詐欺による契約の取り消しには、次のような要件が必要です。…の右側は、私の補足です。 (1)相手を錯誤に陥らせようとする故意と、この錯誤により相手に意思表示させようとする故意 …キャストは超美人だと誤認させて店の利用申し込みをさせようとする故意 (2)欺罔(ぎもう)行為 …騙す行為。ここでは、別人である超美人の写真の掲載。 (3)欺罔行為の違法性 …違法性の有無と内容については未検討です。 (4)詐欺と意思表示の因果関係(欺罔行為により錯誤に陥らせ、錯誤により意思表示させるという二重の因果関係) なかなか難しく、半可通的な素人解釈は禁物です。 【履行不能による契約解除】 もう一つあり得るのは、履行不能による契約解除ではないかと思います。 写真の超美人を派遣するように、つまり契約を履行するように催促しても、実行は不可能です。こういう場合には、契約を解除することが可能であると思われます。 法律的な詰めは、専門家に聞いてみる必要があります。しかし、常識的に考えて、ウェブサイトにあるような注意書きは、ひどいパネマジをしている以上、法的には無効であろうと思われます。 【君子危うきに近付かず】 以上、パネマジについて、ごく簡単に法的な吟味を行いました。 しかし、法的な権利がある事と、実際にそれを行使する事とは、別の事です。 ネットと電話でしか知り得ない、つまり正体のつかめない店を相手に事を構えても、得るものは少ないばかりか、デメリットの方が大きいでしょう。 怪しい店には近づかないのが一番だ、というのが今回の教訓です。 良い店の情報を共有し、良い店を流行らせて、良い店を一店でも多くしていくことの方が有効だと思います。 これは、本情報局の理念そのものでもあります。 最後まで駄文にお付き合いいただき、有難うございました! | |
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